民事再生

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関連Q&A
民事再生手続について教えて下さい。知人の連帯保証人である(A)が自身の債務圧縮のため、民事再生を行うと連帯保証契約は解除されるのでしょうか。詳細は下記の通りとなります。☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★個人(A)が民事再生手続を行うと ①債務が最大1/5まで減額 ②上記債務を再生計画に沿って履行すると、残債務は免除となると思われますが、一方で、個人(A)は知人(B)の連帯保証人でもあり、現在(B)は正常に償還履行中(延滞なし)であるため、(A)が請求を受けることはありません。こうした状況の中、将来(B)が債務不履行状態に陥り、期限の利益を喪失したとすると、連帯保証人(A)に対して請求することは出来るのでしょうか。はたまた、(A)が民事再生を申し立てた時点で、連帯保証契約は解除されるのでしょうか。分かりにくい説明で恐縮ですが、ご教示頂ければ幸いです。
連帯保証債務は、個人再生手続の申立時には他の債務と同様に扱います。主債務者Bの返済が行き詰まらなくても、法律的には債権者はいつでも連帯保証人AにBと同様の返済を求めることができます(もっとも、実際には、債権者は主債務者が行き詰まらないうちに連帯保証人に請求することはありません。そんなことしたら大もめになります。しかし、法律的には可能です)。逆にAの立場でいえば、Bの現在残と同額の支払義務を常に課せられていることになります。個人再生手続の際は、債権者に受任通知を出し、債権額を調べます。債権額の4/5が縮減され、1/5だけ返済する再生計画であれば、Aは、手続のなかで確定した再生債権額の1/5を返済計画にのっとって返済します。再生債権額には、再生手続開始決定時までの利息も含めることができますので、必ずしも申立時点の金額ではないこともあります(債権者から利息上乗せの要求がなければ申立時点での金額のままいきますが)。また、縮減されるのは必ず4/5とは限らず、清算価値の金額や、総債権額次第では率が変わります。債権者は、A、Bどちらから弁済を受けても構いませんが、Aが1/5を3年かけて弁済し、かつBが約定通りの弁済をすると、本来の債権額以上を受け取ることになり、もらいすぎですので、そのあたりは調整します。また、Aは再生手続のうえとはいえ、Bが払うべきものを代わって払うのですから、それをBに対して支払ってもらう権利(求償権といいます)があります。
東証1部の山水電気が民事再生法の適用申請 負債総額2億4765万円景気は相当に深刻だと思いますが打開策はないのでしょうか
打開策は日銀が金融緩和で動いています。山水電気は何年も前から上場していても意味のないマネーゲームに使われる会社でしたので、破綻して当然だと思います。
バーコード銘柄の消滅ですか ?山水電気、民事再生法の適用申請 負債総額2.4億円 http://www.nikkei.com/news/latest/article/g=96958A9C93819696E2E0E282948DE2E0E2E6E0E2E3E08698E3E2E2E2
悲しいですね。しかし、バーコード候補はまだまだたくさんいます。クレアホールディングス(1757)エス・サイエンス(5721)など。
不躾に質問をして申し訳ありません。知恵袋の御回答を拝見しリクエストさせて頂きました。主人のことです。9年前に民事再生をするにあたり、保証協会だけがいくら交渉しても平行線で結局競売にかけられてしまい、家も取られてしまいました。なので自己破産をすることになりました。しかし夫婦共々体を壊してしまい生活保護を受給することになり法テラスより着手金を弁護士に振り込んでもらいました。ただ予納金を支払う余裕がなくこの3月にやっと支払えました。これまで2年経過しております。この3月に弁護士事務所に行く1週間くらい前に、10年弱前に友人から借金をしていたものが調停にかかり呼び出し状がきました。弁護士に言いそびれていたので大変憤慨され「免責が下りるかどうか責任はもちませんよ」と言われました。ですが5月中頃に裁判所に行きます。すると昨日また前住所に調停の呼出し状がきました。受任通知を出してくれていないのか?ほっておいても良いのか?こういう経緯で免責不許可に本当になってしまうのでしょうか??長々とすみませんがどうぞ宜しくお願い致します。
破産法では、虚偽の債権者一覧表を提出することは、免責不許可事由に相当するとされています(破産法252条1項7号)でも単に忘れていただけでしょう?破産手続きの申立てにおいてはよくあることであり、よほど悪質でなければ免責不許可になることはないと思います。なお、御質問の昨日前住所に呼出状がきた調停とは、3月に弁護士事務所に行く1週間くらい前に呼出状がきた調停と同じ調停でしょうか?その弁護士が調停を申し立てた方に受任通知を出していても、裁判所に調停の代理人となる旨の委任状を提出していないと、裁判所はその弁護士の存在がわかりませんので、質問者様宛に文書を出し続けます。調停は出廷しなければ不調で終わります。その後、審判や裁判に移行するとかなんとかしているうちに免責許可が決定し、質問者様は支払いの義務を有していない状態になりますので、審判や裁判が意味を持たなくなります。ご依頼されている弁護士は、質問者様を叱りつけるために免責不許可をちらつかせたのではないかと思います。実際には調停の対応が不要なことも見越しているのでしょう。
民事再生法について、お聞きしたいです。詳しい方、知識のある方、ご回答をよろしくお願いします。民事再生法で、取引先の会社が600億円の借金をして倒産してしまいました。民事再生法という法律でその会社は、法律にのっとって、全ての取引業者に書類が届きました。内容は、民事再生法により、2か月の債権をなしにしてくださいという内容のもの。これにより、2か月フルに働いたうちに入るお金は、1か月の保障ということで、話はまとまり、何年か経ちます。質問は次の内容です。① 民事再生法は、大きな会社だけしかできないんでしょうか?小さい会社、個人経営の会社はできませんか?② 民事再生法によって倒産した会社ですが、現在、600億から、100億くらいまで、民事再生法によって借金がなくなり、それから、残りの借金もすべて返すまで、復活した会社ですが、その間もずっとうちの会社と取引しています。民事再生法によって、取引業者が泣いて、なくなった借金なのに、それから、不当な値下げをされて、うちの会社がつぶされそうです。不当な値下げとは、取引解除をちらつかせた値下げ交渉、相見積先が、同じ業種じゃない会社、(担当者の知り合い)1年限定で、金額を下げてほしいといわれ、契約書も作ったにもかかわらず、1年後、また、継続してくれというもの。さんざん労力をつかい、つくしてきました。もちろん、うちもその会社にお世話になってきました。しかし、民事再生法を適用してから、強気で、おたくはつぶれてもしったことじゃないという感じです。聞きたいのは、弱者保護法というものがあると聞きました。これはどういうものなのでしょうか??また、そんな会社と取引はやめてくださいということもわかりますが、契約交渉の際には、本当に歯がゆくて、さんざん値引きしてまで頑張って、尽くした会社は、倒産して、たくさんの会社に迷惑かけたのに、こんな法律で、その会社は設備投資にバンバンお金使うのに、こっちには、値下げの連続。しかも、ひどいやり口。なにか、こちら側を守る法律みたいなのはないでしょうか?文章が稚拙ですいません。詳しいかた、回答をよろしくお願いします。
①有る程度大きくないと社会的に残す価値が無いので破産を選択させられます。また、民事再生を成功させるにはスポンサーの存在と有る程度の資金力(6ヶ月程度の現金運転資金)が無いと無理ですので有る程度の規模が無いと出来ません。民事再生を選択しても80%以上の会社は破産に移行します。②弱者保護法? 聞いた事がありませんね下請法の事かな?下請法だとすると細かい事はググって下さい・商取引では取引をやめる事以外に選択肢は有りません。契約書が全てですから契約書に記載されている限りは御社が如何なっても相手方には関係のない事です。
私の父の会社が、民事再生するかも知れませんそれにつきまして皆さんにご意見を伺えたらと存じます1.私の父の経営する不動産会社が、近々民事再生するかも知れないと母から聞きました2.債務の9割以上が銀行借入で、全て仕入は土地になります 会社自体は赤字を出した事がありませんが、担保価値の不足等により債務超過に陥っています 従って、金融円滑化法の適用を銀行との間で模索しましたが、折り合いがつきません 3.業を煮やした父は、銀行担当者に向かって 「そっちがその気なら、民事再生する」と云って席を立ったとの事です4.マンション、テナント等毎月の収入も安定していますが、現在不動産の買い入れはありません以上のことから、皆さんのご意見を宜しくお願い致します
最終的には民事再生もありだと思いますが銀行側も再生手続きを取られたら回収金額が少なくなることとなり得るので、債権者、債務者の双方にとってあまりよろしくないです。また再生手続きの場合には、限りなく倒産と同じであり今後の借入、住宅ローン事業性を問わずが非常に困難と予想されます。そこで何とか銀行の担当者ともう一度リスケジュールについて相談されてはいかがでしょうか?銀行も、担保を取っているとは言え、評価を超えた金額を融資していれば、担保権を実行したとしても回収できるとは限りません。またリスケジュールにより継続して取引してもらえれば銀行もその方が良いです。
疲れました。約4年前にうつ病になり、2年位だましだましに仕事をしてましたが、しんどくて3カ月休職し、復職。事務職に異動し、仕事も暇になり、人生楽しまなければと遊び始めました。キャバクラ、クラブ、エステ、マッサージ、温泉、野球、サッカー観戦、お笑いを見に行ったり、遊びつくしました。さらに、出会い喫茶やお見合いパブに行き、女性を買いまくり。さらにさらに、六本木のクラブの女の子に麻布十番にマンションを借りてあげて、住まわせて、挙句に男の影が見えて探偵を使い調査。飲み屋では、ドンペリをいれたり、そんな感じで約2年で借金14百万円まで膨らみ、今は借金の返済で毎月の収支がマイナスです。さすがに借入やクレジットカードも限度一杯で、いよいよやばくなってきました。サラ金には一切手を出す気はありません。今日も実家のお袋になきつき、数十万お金の無心をしてしまいました。痛い目に会わなければわからないと言われますが、本当にそうですね。民事再生をしようと考えましたが、会社にも借金があり会社にばれるのが怖くてできません。
キャバクラ遊びなども、仕事と同様、うつ病患者にとってはエネルギーの消耗につながります。自己破産の上、治療に専念されては如何でしょうか?
個人民事再生の返済時期について質問させていただきます。私は21年の9月位に個人民事再生の手続きをしました。それから、一度も遅れることなく債務を返済しているのですが、返済もあと少しとなってきたため、最終返済時期を確認しようと、世話になった司法書士に問い合わせたところ、2年前のデータは残っていないとのことでした。この場合は私が直接、債務を返済している会社に電話で確認しなければならないのでしょうか?また、完済時には書類みたいなのが届くのでしょうか?ちなみに仮に1回分多く払ったりしたら相手から戻ってくるのでしょうか?乱文で読みにくくて申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
>この場合は私が直接、債務を返済している会社に電話で確認しなければならないのでしょうか?民事再生の際の書類とあなたの返済額を比較すれば分かると思いますが。その書類があなたの手元にないなら会社に問い合わせてください。>また、完済時には書類みたいなのが届くのでしょうか?借用書等が残っているなら返還されます。>ちなみに仮に1回分多く払ったりしたら相手から戻ってくるのでしょうか?相手が気づけば戻ってきます。
株式会社設立(定款認証)後の問題について友人3名で株式会社を設立しました。定款認証を終え、資本金の払い込みにつき銀行で出金・入金を行い、この写しを代表者へ渡したところです。当初は3名が各100万円を集め会社を設立する予定でしたが、私と1名は各100万円、もう一名は自身が別法人の代表者であり法人名義で500万円が出資されました。この法人は親会社が民事再生中の子会社であることが後から判明しました。新設する我々の会社については「譲渡制限」を設けているため親会社の影響を全く受けないと説明がありました。なお、法人名義で500万円を出資した者は、持株が51%を超えたことから、経営権を過度に主張し当初皆で話し合った事業計画を大きく変更、人事面を大きく変更すると通告してきました。ここで質問です。①400万円を出資した法人は親会社が民事再生中にありその子会社です。新設会社は譲渡制限を設けておりますが、親会社の債権者や民事再生に伴う再生委員や管財人等より出資金の返還を言われる可能性があると思います。どのようなリスクが考えられるのか。違法性はないか。②定款認証後、資本金の払い込み手続き(新設会社にはまだ入金はしていない)につき、適切な方法で入金を断り、発起人から下りたい。(定款変更をおこないたい、出資を辞めたい)が、適切な方法でこのような手続きは可能か。詳しい方、教えてください。
定款を直して、もう一度定款認証してもらうのが、一番いいのではないでしょうか。定款認証の費用が2重にかかりますが、後々のトラブルを考えれば安いものです。>資本金の払い込み手続き(新設会社にはまだ入金はしていない)払込をすることは、会社設立の際の要件ですので、入金していないということは、まだ会社は設立されていないのではないでしょうか??定款認証 自体は、法務局ではなくて、公証役場ですね。よく熟読しましたが、司法書士と法務局は設立がされているものとして、助言してくれていますね。だいぶ対応が変わりますが、いかがでしょうか?
住民税の滞納について質問です。おはずかしい事ですが、12年程前に個人民事再生をしました。その時弁護士の方に入ってもらい、2年分程度滞納していた住民税も分割で納付するようになりました。民事再生の方は3年で返済し終わりましたが住民税は払い終えていませんでした。その後、結婚等で住所が変わったりして、督促等も一切届かないままで、すっかり忘れていました。昨年離婚して、再び滞納していた自治体に住む事になったのですが、当時の滞納分は再び請求されますか?住民票は現在実家にありますが、会社は現住所(住民票の移動がまだでした)で昨年度の給与支払報告をされたので、役所から住所確認の書類が届きました。昨年度の収入による住民税は当然支払いますが以前の滞納分迄は金銭的に厳しい状況です。確認書類にはきちんと記入して返送しましたが…。会社に以前の滞納の件が連絡されたりしますか?大変心配です。滞納には時効があるような話もききますが、私の場合どうでしょうか?ご回答、アドバイス等、どうかよろしくお願い致します。
12年前に行った民事再生の際にあった住民税の滞納なんですよね。ということは、14年前くらいから12年前くらいまでの3年分くらいでしょうか。そして、分割納付が滞ってから・・・10年くらいになるのでしょうかね?そこから現在までの間、その役所から何の音沙汰も無く、現在もそういう類の書類が届かないのであれば、まず時効により滞納自体が消滅していると判断しても良さそうですね。税の時効は、基本的に「納期限から5年」ですが、差し押さえを行ったり、催告をしたりすることでリセットされます。したがって発生から5年を超えた滞納であっても残っている可能性はゼロではありませんが、役所にとっても、そこまでしてご質問者様の滞納を取っていたとしても何のメリットも無い話です。内部で判断をして、時効とともに滞納自体を消滅させていることも充分に考えられます。ただ、会社に以前の滞納の件が連絡される可能性もそういう意味では無いとは言い切れません。ご心配であれば役所の税務課へ出向き、「10年以上前の自分の滞納はどうなっているのか」聞いてみましょう。ほぼ間違いなく「現在は残っていません」と言われることでしょう。既に時効を迎えている滞納については、役所もそのお金を請求することは出来ませんので、自信を持って聞いて良いと思います。【補足について】拝見しました。住民税は、住民登録地ごとに課税や滞納整理を行っており、他市町村での滞納の状況などは詳しく判らないはずです。したがって、来月引っ越す(戻る)先の自治体に問い合わせることになると思います。
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更新日:2012/05/20